学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者で、3年以上、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設(いわゆる専門学校)で必要な知識及び技能を修得した者。
ただし、著しい視覚障害者については、学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者で、あん摩マッサージ指圧師は3年以上、はり師及びきゅう師は5年以上、上記の学校又は養成施設で必要な知識及び技能を修得した者。
(参考) 学校又は養成施設については、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を目指す方へ」を参照して下さい。
毎年1回実施。
晴眼者 宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、鹿児島県
視覚障害者 各都道府県
晴眼者 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県
視覚障害者 各都道府県
医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論・経絡経
医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経
医療概論(医学史を除く)、衛生学・公衆衛生学、関係法規、解剖学、生理学、病理学概論、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学、東洋医学概論、経絡経
客観式四肢択一による筆記試験(実技試験なし)。
視覚障害者については申請により拡大文字、超拡大文字または点字のいずれかによる受験を認めている。また、学校長または施設長の承認を受けた者に限り試験問題を録音したCD又は読み上げの併用や照明器具、拡大読書器および点字タイプライターの持ち込みが可能である。
1資格試験につき 14,400円。
受験の申込方法については「受験案内」を参照のこと。
試験に合格した者には合格証が交付される。また、必要がある場合には合格証明書(有料)の交付を申請することができる。
免許の申請については「免許登録」を参照のこと。
(注) あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうの業務を行うためには免許を受けなければなりません。(合格証や合格証明書では業務を行うことはできません。)